2007年3月8日(木)10:30より東京地裁615号法廷にて、第18回口頭弁論が開かれた。37名分の傍聴券を求めて130名を越える人が列をつくった。
今回の弁論では、原告(都と区)と被告(東京朝鮮学園)の間に和解が成立した。
まず最初に被告東京朝鮮学園代理人が第9準備書面を陳述し、戦前の強制的移住からはじまる歴史的経緯、本件土地が戦後直後から朝鮮人が心血を注いで作り維持してきた朝鮮学校の場であり、将来にわたっても朝鮮学校でありつづけることから、裁判所に英断を求めた。それを受け、裁判所は、前回の東京朝鮮学園理事長、宋校長および弁護団の意見陳述を踏まえ、また、当地が戦後直後からずっと朝鮮人子弟の教育の場、朝鮮学校であり、今後もそうであり続けることに鑑み、和解を勧告した。当事者双方は和解勧告を受け止めると述べ、裁判所は弁論手続きを終結し、続けて、部屋を移し、非公開の和解手続に移行し、そこで和解が成立した。
主な内容は朝鮮学校側が都・区から当該都有地・区道部について、市価の10%弱である1億7000万円の和解金を支払うことにより、所有権を取得するというもの。これで三年三ヶ月にわたる枝川裁判は終わりを迎える。
裁判終了直後に弁護士会館で記者会見が行われ、その後場所を移して支援者に対する報告集会が開かれた。
まず弁護士と学校関係者による発言があった。
「水面下での交渉になり、突然の発表となってしまった」と言う金舜植弁護士は、やや緊張した面持ちで弁護団談話を読み上げた。そして今回の和解について簡単に解説したのち、市価の10%弱という和解金に触れ「これは民族教育の権利を都側が認めざるを得なかったことを示した」と強調した。
金順彦同学園理事長は「色々と情勢が難しい中、本当に心配した。和解できたことが嬉しい」と喜びを表現し、理事長声明を読み上げた。
校舎取り壊しを危機を免れた東京朝鮮第二初級学校の宋賢進校長は、「裁判を支援してくれた弁護士、同胞、枝川支援連絡会、そして韓国からも、多くの方が支援してくださった。本当に感謝したい」と発言した。そして3年3ヶ月計18回に及んだ裁判を「学校の教員、保護者、生徒が本当に不安な日々を迎えていた」と同時に裁判を通じて支援の輪が広がったと振り返った。また和解が成立したことで「今後、民族教育がもっと発展される条件が整った」とし、「校舎建て替えなど大きな課題が本当に山積みだが、裁判に比べれば本当に夢のある悩みだ」と心情を吐露。最後に裁判を通じて「日本人とのよい関係ができた」として、「今後とも支えてくださった皆さんと共に、やっていきたい」と意欲を見せた。
次に行われた質疑応答では、1億7千万円という和解金の額が妥当かという質問が投げられた。金弁護士は「子供が安心して学べることを第一に優先した」としながら、「学校側に認められるだろう賃借権相当の部分を差し引いても市価の4割ほどになるだろう」とし「四割より安い10%弱であることからもこちらの勝利」と語った。
また師岡康子弁護士は。「判決で、日本ではじめての民族教育権確立を勝ち取りたいという気持ちもあったが、他方、本件裁判はこちらが起したものでなく、東京都から学校取り壊しという攻撃を仕掛けられたものであり、子どもたちが人質にとられており、また、訴訟提訴前にも東京都との間で格安値での買取交渉をしてきた経緯もあり、子どもたちの教育の場確保を最優先にして、早期解決のために和解を選択した」とコメントした。
張学錬弁護士も「この裁判は形式的には民事裁判だが、内容的には学校つぶしという恐ろしい裁判だった」と言い、和解金の安さに「書かれてはいないが、都が民族教育権を認めざるをえなかったのとかわらない」と語った。
その後、裁判支援者の発言が続いた。
枝川支援連絡会の佐藤信行氏は、裁判の間2年弱で、枝川都民基金に591万円の寄付があったことを報告した。
枝川都民基金の共同代表である大津健一氏は「会合のたび弁護団から「必ず勝つ」と聞かされていたのでとても勇気付けられていた。都民基金は今後もやっていく」とコメントした。
証言記録が裁判を助けた『東京のコリアンタウン』を出版した樹花舎代表の花村健一氏は「江東区の朝鮮人の聞き取りを単行本としてまとめたときから関わっていた。日本人として、朝鮮人と思いを共にしてきた。今後も日本の誤った流れに抗していきたい」と語った。
ミレ(未来)・枝川朝鮮語講座を主催する福島有伸氏も「本当に嬉しい。第二(朝鮮学校)を日本人との新たな関係をつくるところにしたい」と発言した。江東区の在日朝鮮人一世の聞き取りを行った支援連絡会の村田文雄氏は「(当時)本は売れなかったが裁判に役立ってよかった」とコメントした。
裁判前から枝川住宅管理委員会の委員長を務めてきた金成泰氏は「本当に嬉しい」としながら、「在日朝鮮人一世の証言記録が残っている地域が少ない。記録してくれた日本人に感謝したい」と挨拶した。そして「実は12年だ。都との交渉は阪神大震災の95年から始まっている。当時払い下げの直前までいったのに、政治状況がかわり都の態度が急変した」と振り返った。最後に「校長も言ったとおり、日本人とよい関係をつくりだすために、今後もがんばっていきたい」と挨拶した。
集会の最後に、支援連絡会の佐藤氏が同会の声明を読み上げた。それは次のように結ばれている。
「私たちにとって枝川裁判の何よりも大きな収穫とは、枝川朝鮮学校に学ぶ子どもたちに出会い、また枝川朝鮮学校の教員をはじめ、保護者、卒業生、学校を支える枝川の町の人びとと出会い、議論をし、共に裁判闘争を担ったことである。そして全国各地、韓国の仲間たちと、「枝川」を通して知り合えたことである。これ以上の「成果」があるだろうか。私たちは、「裁判闘争」に勝利したのである」
2006年12月21日(木)10:30より東京地裁103号法廷にて、第17回口頭弁論が開かれた。寒空の下、90人分の傍聴券を求めて150名を超える人が列をつくり、後に到着し傍聴券配布に間に合わなかった人まで含めれば170名ほどが駆けつけたと思われる。
今回の口頭弁論は約3年間つづいた裁判で二回目の意見陳述が行われた。意見陳述を行ったのは3人である。
まず学校法人東京朝鮮学園の理事長である金順彦さんが民族教育の歴史と意義や枝川の歴史などについて意見を述べた。(全文はこちらに掲載)
彼ははじめに植民地支配によって在日朝鮮人が生まれたこと、解放後(戦後)に生活もままならない在日朝鮮人が自力で民族教育をつくりあげたことについて触れ、東京朝鮮学園が「解放後、異国の地において自力で学校教育を一から始めた、世界にその類を見ないもの」と指摘した。また1949年10月GHQにより「朝鮮学校閉鎖令」によって多くの朝鮮学校が武装警察官によって弾圧を受け、それについて朝鮮人が一丸となって抵抗し学校を守ったことに言及した後、「半世紀の間、常に朝鮮を取り巻く政治情勢は、在日である私達の学校に脅迫や、生徒達に暴言や暴力など浴びせる、数知れない嫌がらせを助長してきました」と語った。
彼は1965年から40年間朝鮮学校の教員として生き、1965年4月から17年間は東京朝鮮第二初中級学校で教鞭をとっている。「本校は、在日朝鮮人2世である私に人生の歩むべき道を教えてくれた貴重な場所であり、心の中で何時までも忘れ得ない大切な場所」だとのことだ。
続いて赴任してきた当初の学校運営について証言した。都や国からの学校運営への助成は皆無であり、1964年に完成した新校舎建設も土木工事に従事したりカンパ集めに奔走したりと全て朝鮮人が自力で行ったという。そして経営状況について「今思うにこの頃、新校舎建設の為、同胞や保護者の財布は空になり、月々学校に納めるお金も無いところに1960年代後半から地代が毎年倍々に値上げされて、1970年には年額297万円にもなり建設寄付金、学校の運営費、地代等三重苦の中で一番大変な時期だった」とする。彼は給与の遅配が数ヶ月重なったことや、通勤費がままならなかったこともあると言った。そんな苦しい生活をしている先生や学校を助けてくれたのは朝鮮人同胞であったことに触れ、「苦しいときには教職員、保護者、そして地域同胞が三位一体となって一層強い団結を図り乗り越えるのが60年間の朝鮮学校の常です」と言う。
土地問題については当時無償貸借契約がどういう経緯で結ばれたのか語った。当時1968年美濃部都知事が朝鮮大学校に各種学校認可を下したことを受け、1971年ごろから学校側による東京都港湾局への交渉が始まっている。交渉の中で都は「日本の植民地支配の結果として,朝鮮人が日本に住むようになった歴史,植民地時代に母国語を奪われた朝鮮人が,自分の子女に対し朝鮮語による普通教育を行うことの意義を認め,利益追求の公営企業の理念よりも,朝鮮学校を維持することが重要であると認めた」という。また直接契約に携わった当時の学園理事の孫南植さんは「東京都は,無償無期限で土地を貸借するというのは形式上難しいので,一応民法で定められている20年間という期間を定めて賃料を無償とし,20年たった時点でも朝鮮学校が存続していれば当然,従前通り使い続けることができる,と説明していた。学園側がその内容を文書で残すよう求めた結果,東京都が『期間満了の際になお学校用地として継続使用する必要がある場合は協議し善処する。』という文言が記されるようになったのだ。同時に,学園側が未払いになっていた2年分の賃料も支払わずに済むように要請し,東京都がこれに応じて,2年前に遡って契約を締結するようになったのだ。」と語っているという。金理事長は当時の教育会会長が「これで学校が存続している間はずっと地代の心配をしなくてもいいんだ。」と誇らしげに報告したことを覚えていると言い、「心配した学校の存続が約束されたので,なにか頭の上の重石が取り除かれたような気持ちでした」と当時の心境を述べた。
このような経緯があるにもかかわらず、また2001年まで土地払い下げについて交渉を重ねてきたことを一方的に撤回して今回都が提訴に踏み切ったことについて、「要するに学校を潰すと主張しているのは,あまりに不当で,理解できません」としている。
最後に金理事長は「単に本校だけの問題ではなく、日本における民族教育権の保障の問題であると考えています」と語った。
次に東京朝鮮第二初級学校の宋賢進校長が枝川における民族教育について意見を述べた。(全文はこちら)
彼は小学校から中学までの9年間枝川の朝鮮学校で学び、1985年から現在まで同学校の教員を行っている。人生の約4分の3を同学校と歩んだことになるという。
彼は都が提訴に踏み切ったときの心境を語った。「それまで東京都との間で、校地払い下げ交渉を友好的に続けてきた私たちにとって、それは、信じられない衝撃でした」。生徒から「学校、なくなっちゃうの?」と聞かれ、胸につき刺さったという。「保護者、生徒たちからの問いに、私はなんともいえぬ虚しさと、悔しさ、不安でいっぱいでした。見慣れない裁判資料に弁護団との会議、社会見学でしか行ったことのなかった裁判所への傍聴、毎日のように学校に訪れる来客と、取材の日々・・・。こういう状態がもう3年も続いております」。
また裁判開始以来、日本人や韓国からの来客まで含め1600名が枝川の町を訪ねてきたという。そして数多くの日本のメディアや韓国の主要テレビがこの問題を大きく取り上げてきた。さらに2004年7月の集会を機に「枝川裁判支援連絡会」がつくられ学校を支援する活動を活発に行っていることに触れた。「私は当初精神的、肉体的に辛いときもありましたが、多くの学父母や同胞たちの支え、常に苦楽を共にする教師仲間の後押し、また特に支援してくださるこのような多くの日本の友人たちとの、忘れえぬ出会いが会ったからこそ、乗り越えることができました」といい、また裁判がキッカケで「民族教育の正当性と枝川朝鮮学校」を広く知ってもらうことができたと語った。
最後に彼は民族教育について語った。東京朝鮮第二が創立以来約2000名の卒業生を輩出し活躍していることを紹介した。中でも枝川はサッカーの町として有名であり、多くの有能な選手を輩出している。
学校の財政事情についてほとんど同胞の寄付でまかなわれ、支出も多くが人件費に消え必要な設備や教材を購入できない事情を述べた。
彼は言う。「もともと強制移住させられた土地で、日本の植民地支配で奪われた言葉と文化を取り戻すための教育をしていて、日本の学校と同様、朝鮮学校にも国庫助成がなされて当然だと思います」と。また「日本では今日、子供たちのいじめに対する対策を論議しながら、朝鮮学校の児童・生徒に対するいじめ・暴言・暴行・嫌がらせ事例が頻繁に起きていても放置されています」と指摘した。
そして最後に「この裁判で問われるべきは学校ではなく、戦前・戦後と同化教育を強制して差別政策を続けてきた日本政府であり、子供の権利条約など国際人権条約を、履行する自治体として、民族養育を補償する義務を負っているにもかかわらず、それを放棄している東京都だと思います」と問題の所在について語った。彼は一世の朝鮮人からこんな話を聞くという。「枝川は在日朝鮮人が強制移住させられ、都は枝川の土地の管理を放棄した、学校のグラウンドも校舎も自分たちが作ったんだ、東京とは学校のために何をしてくれたのか? トラック一台分の土でも出したことがあるのか」と。
「最後になりますが、21世紀を生きる子供たちの民族教育の権利が尊重され、あらゆる差別の解消、子供たちが安心して民族教育を受けられるよう、どうか学校をつぶさないでください、また学校を守ってください」と結んだ。
最後に弁護士の金舜植さんが意見陳述を行い、「裁判の争点は、土地の契約という形式的なものではない」とし、民族教育の権利が憲法上保障されているか否かという問題が本質であると述べた。
正味30分と、これまでで一番長い法廷となった。普段は静まり返り無機質な文書のやり取りに始終する裁判であるが、今回は二人の熱のこもった意見陳述に聴衆が心を動かされ拍手まで起こる事態となった。
その後、隣の弁護士会館で報告集会が開かれた。報告集会では開会一番に、弁護団長であり長年戦後補償問題に尽力してきた新美隆弁護士が前日に亡くなったことが告げられ、一同による黙祷が行われた。傍聴できなかった人のために金理事長と宋校長の意見陳述が再読され、弁護団各人による挨拶や、参加した在日朝鮮人一世の同胞による感想などが紹介された。
次回第18回口頭弁論は3月8日午前10時半(傍聴券配布は10時から)東京地裁615号法廷で開かれる予定。
今回の口頭弁論で行われたのは、前回(下記報告を参照してください)に学校側が提出した準備書面に対する、江東区側の再反論の準備書面の提出でした。
気になる区の主張ですが、実は都の主張をほぼ丸写ししたものだそうです。これには弁護士も「誠実でない」とあきれていました。
また区は、争点になっている旧区道部分の返還について、区道廃止の陳情が市議会で採択しているにもかかわらず、40年近く廃止手続きをとらなかった点について、その理由を全く説明していません(1964年の新校舎建設当時に学校側が出した廃道陳情について)。
さらに1964年当時に学校側が新校舎建設の建築確認を申請していたことに対しても、東京都が建築確認をおろしたかどうかは分からないと説明しています。しかしこれも、当時その申請を受理して東京都に回付したのは江東区であり、区は旧区道部分に新校舎が建てられるのを十分に知りえたのだし、その後確認することもできたのですが、40年間近く学校側に一切の異議申し立てをしてこなかったのです。
弁護士によると、区はこの裁判に消極的だということです。というのも、区が朝鮮学校を訴えることになったのは、
江東区の住民が旧区道部分の管理を怠っていることの違法を確認する住民訴訟を江東区におこし、江東区が裁判に負け、区に旧区道部分の管理責任があることが確定したという経緯があったからです。
区は住民との裁判において、そもそも旧区道部分についての違法性を前提として、管理責任が都にある、と主張したのみで負けてしまったのです。つまり、朝鮮学校が占有する権限があるか否か、占有が違法か否かについては争わず、当事者である朝鮮学校関係者に一度も相談せず裁判にも呼びませんでした。さらに敗訴した後には控訴もせず、朝鮮学校を訴えたのですが、主張は都のまるうつしときています。一貫している行動原理は、「自らの責任を取りたくない」姿勢ですね。
区の主張のうち、都の主張の焼き直し部分については、これまで東京都に対して主張してきたことを主張した上で、廃道措置や建築確認受理など、区の独自の責任について、口をぬぐっている点については、弁護団は今後も責任を追及していく、とのことです。
次回第17回口頭弁論は、2006年12月21日(木)10:30から(傍聴券配布は10時から)東京地裁103号法廷(定員97人という大法廷です)で行われます。ぜひ傍聴にお出かけください。公判終了後、弁護士会館502号室で報告集会を開きます。これにもぜひご参加ください。
なお、第17回口頭弁論では学園側弁護団の要請により意見陳述がされることが決まったようです。宋賢進校長が枝川における民族教育について話し、もう一人、枝川の歴史について語れる人を予定しているということです。これまでの文書のやりというという法廷ではなく、学園側の生の声を裁判所に聞いてもらえることになります。これまで以上の方にぜひ傍聴にきたいただきたく思います。
2006年10月12日(木)午前10時30分から東京地裁第615号法廷にて第15回口頭弁論が開かれました。 当日は朝10時から傍聴券配布の抽選に並ぶ列ができ、およそ70人ほどが裁判に駆けつけました。
また裁判終了後、隣の弁護士会館で傍聴に来た支援者に対する説明会が開かれました。
弁護団の説明によると、
今年6月に江東区が朝鮮学校に対して旧区道の地代相当の不当利得返還請求訴訟を起こしたのですが、今回の法廷からこれまでの朝鮮学校と都の間での裁判に併合されることになりました(区が訴えた経緯については前回第14回口頭弁論の報告をご参照ください)。
今回の法廷では、原告である江東区が訴状を提出し、被告である朝鮮学校がそれへの反論を提出しました。
訴状で江東区は、朝鮮学校が旧区道の一部について占有する権限がないのに不法占有してきたことを理由として、地代に相当する占有料の不当利得返還請求を訴えています。
それに対し朝鮮学校は次の二点について反論しています。
第一は、旧区道の占有権限がある(から不当利得返還請求権の根拠がない)、という主張です。その上で旧区道を、(1)校舎が建っている底地部分と(2)校庭の一部とでそれぞれ分けて次のように反論しています。
(1)底地部分については、1963年の校舎建て替え当時に購入した280坪の中に含まれている。仮に含まれていなかったとしても、学校は20年以上自己の所有物と信じて平穏・公然に20年以上占有しており所有権を時効取得している。
(2)については、1972年の無償土地貸付契約の対象に含まれており、その契約はまだ継続しているので(継続しているのか、終了しているのか、が東京都と朝鮮学校との間の裁判の主要な争点です)、占有権限がある。仮に、その対象に含まれていなかったとしても、学校は20年以上占有権限があると信じて平穏・公然に占有しており、利用権を時効取得している。
第二は、区の請求は権利の濫用あるいは信義則違反である、との主張です。朝鮮学校は校舎建て替え期の1963年当時、江東区へは問題の区道について廃道の請願を行い、それは区議会で採択されたのでした。また校舎の建築確認申請も区が受理していました。ですから問題の旧区道を廃道にすべきだった江東区こそ問われるべきなのに、朝鮮学校に対して旧区道の返還と不当利得請求を行うことは、信義則(信義誠実の原則をいう。当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則)違反であるという主張です。
今回は新たに区が加わったため、原告側にいつもより多い10人ほどが座ってました。次回はおそらく学校側の反論に対する区の反論があるだろうとのことです。証人尋問の申請はその後になるでしょう。
次回第16回口頭弁論は、2006年11月24日(金)10:30から東京地裁631号法廷で行われます。ぜひ傍聴にお出かけください。
2006年8月31日(木)午前10時30分から第615号法廷にて第14回口頭弁論が開かれました。
また終了後、弁護士会館にて傍聴に駆けつけた70人ほどの人たちに対する説明会が開かれました。
弁護団の説明によると、
今回、被告(朝鮮学校)側弁護団からはこの間出してきた民族教育の権利についての3人の研究者(田中宏、佐野通夫、元百合子、以上敬称略)の意見書の内容を盛り込んだ形の民族教育の権利性を主張する準備書面を出しました。
また学校の歴史と現状、そして保護者や子どもたちの心情といったことを書いた宋賢進校長先生の陳述書、ニュース23で枝川問題が放映されたときのビデオを提出しました。
実は枝川裁判のきっかけとなった住民監査請求を起こした人たちが、区に対しても、グランドの中央を走っているという登記簿上の道路を区が都に代わり管理していた期間、その賃貸料回収を怠っていたということでこの間、区に対し住民監査請求、さらには裁判まで起こしていました。
そしてなんとその裁判に負けた区は、ちゃんと事情も把握しないまま、また学園にもその裁判について連絡もせず、控訴もしないまま、今度はその区が学校に対し、その不当利得(賃料相当損害金)返還請求の裁判を起こして来るという事態が発生していました(但し時効や、区が都に管理を数年前に返還したこともあり賃貸料は3年分だけの請求となっています)。
今日の法廷ではこの新たに発生した区道の賃貸料の裁判もこれまでの朝鮮学校と都の間での裁判に併合する意向を裁判官が示したとのことです。
次回は証人尋問の申請を裁判所に行うことになります。
学校側弁護団としては、1972年契約当時の契約当事者、関係者、そして1990年代からの交渉当事者、そして宋賢進校長を考えているとのことです。
会場からの発言としては中村まさ子江東区議会議員から江東区が裁判を行うことについて一区議としても反対していたのだが、多くの議員がこの問題を深く理解していない状態。1960年代の学校校舎建設に当たって廃道の請願が区議会で採択されており、また校舎の建築確認申請を区が受理しているにもかかわらず、区道がどうのというのは筋が通らない、むしろ議会採択や建築確認申請を受理したことにそって何らの措置もとらなかったのか確認すべき、そして廃道措置をとらなかったのなら、その区の対処に問題の所在を求めるべきで、はという主張をしても区の職員は何分昔のことで資料がない、よく分からないの一点張りで話にならない、ということでした。
また会場からは江東区に対しても抗議の声を上げていくべきではといった発言もありました。
さらに宋校長からは既に1200人を超える方々が学校を見学にきてくれている。明日も韓国から80人の見学者が来ることになっている。マスコミもここのところは毎日新聞が密着取材で毎日のように来てくれている。このように多くの方が関心を寄せて下さることが励みにななります。
9月2日、朝から都民基金寄贈の学校バスの贈呈式をするのでお時間のある方は是非ご参加下さい。
といった発言がありました。
*枝川裁判支援連絡会は、これまで発売していたパンフレットが品切れとなったため、「増補新版 許せない枝川朝鮮学校取り壊し裁判Q&A 真の民族教育の権利保障を求めて」を発行しました。
これは従来のパンフレットに枝川裁判についての新聞記事切り抜き、支援連絡会の活動写真、枝川関連資料紹介などを増補したものです。
ページ数がこれまでのパンフレットの倍となりましたので、頒価も200円としました。
皆さん是非ご活用ください。ご注文は樹花舎まで。
★多数の傍聴者が裁判所に足を運び、社会的関心の高さを示すことは、この問題解決に向け非常に重要な意味を持つものです。裁判傍聴をはじめ引き続き枝川裁判へのご関心、ご支援を宜しくお願いします。
○次回公判のご案内
2006年10月12日午前10時30分より、615号法廷で予定されています。傍聴希望の方は午前10時ころより配布される整理券をお受け取りください。傍聴希望多数の場合には抽選となります。ぜひ、抽選となるように、多数の方の傍聴をお願いいたします。
2006年6月16日(金)午前10時から第631号法廷にて第12回口頭弁論が開かれました。
また終了後、弁護士会館にて傍聴に駆けつけた50人ほどの人たちに対する説明会が開かれました。
弁護団の説明によると、
今回、被告(朝鮮学校)側弁護団からは前回の原告(都)側が準備書面にて主張してきたことに対する反論を出した。そこには原告側は1972年の無償貸与契約は当時「政治的な判断だった」にすぎないとしているが、それは単なる政治的判断ではなく、植民地支配の責任の清算と在日朝鮮人の子どもたちの教育権という憲法上の権利、特に民族教育をおこなう朝鮮学校を守るという目的であったことは証拠上明らかであり、それを「政治的判断」とあいまいな表現でごまかすことは不誠実であると反論した。また、「被告の学校は各種学校でありいわゆる『一条校』ではないから本件各土地の規模の土地をグランドとして確保することが制度上不可欠とされているわけでもない」という主張に対しても、1972年の契約は普通教育を行う学校としての実態を認め、当然それにはグランドが不可欠であることを都が認めたから交わされたことは明白であり、それをこの期に及んで各種学校だから必要ないとするのはあまりに無理があるといったことが展開されている、とのことでした(新美弁護団長の「『各種学校だからグランドはいらない』と言い放つ都の姿勢は本当に許せない」という趣旨の発言がとても印象的でした)。
また、国際人権法の研究者である元百合子さん(大阪女学院大学准教授)による国際人権法の角度から民族教育の権利性を考察した意見書を提出。この意見書には日本が批准する国際人権諸法からみても少なくとも一般の私立学校と同等の権利は保障されるべきであり、実質的にその権利保障の一環としてなされた土地の無償貸与を一方的に打ち切ることは国際人権諸法に違反することは明白であるということが書かれている、とのことでした。
一方、原告(都)側は、グランドを囲むブロック塀がこれまで明け渡しを求めてきた範囲からわずかにはみ出ている場所があったとして、そこも不法占有となるのでそこの明け渡しも求めるといった内容の「訴えの追加的変更申立書」を出してきた。これについてはこちら側としてはこれまで争ってきた範囲と同様、占有権限があるということをこちらとしては主張していくのみとの説明でした。
今後、被告(朝鮮学校)側弁護団としては、1.田中宏、佐野通夫、元百合子の三方の意見書に基づき、民族教育の権利性の主張をまとめた準備書面を提出する予定であり、2.またこれまでの書証に書かれていることをより理解して貰うため1972年契約当時に関与した方々などの人証(証人尋問)を求めたい、次回裁判でその申立書を提出することになる、とのことです。
なお、説明会では6月25日の「枝川朝鮮学校を応援する集い」や「とりあげないでわたしの学校〜枝川朝鮮学校裁判記録第1集」(樹花舎)発行(6月25日の集いの場でも販売されます)のお知らせなどもなされました。
★多数の傍聴者が裁判所に足を運び、社会的関心の高さを示すことは、この問題解決
に向け非常に重要な意味を持つものです。裁判傍聴をはじめ引き続き枝川裁判へのご関心、ご支援を宜しくお願いします。
○次回公判のご案内
2006年8月31日午前10時30分より、615号法廷で予定されています。傍聴希望の方は午前10時ころより配布される整理券をお受け取りください。傍聴希望多数の場合には抽選となります。ぜひ、抽選となるように、多数の方の傍聴をお願いいたします。
2006年4月16日(木)午前10時30分から第615号法廷にて第12回口頭弁論が開かれました。
また終了後、弁護士会館にて50人ほどの傍聴に駆けつけた人たちに対する説明会が開かれました。
弁護団の説明によると、今回、原告(都)側は、前回(本ページ下部を参照してください)、被告(朝鮮学校)側が準備書面として出してきた主張に対する反論をしてきた。その内容とは1972年に結ばれた契約は被告側の主張するように賃貸借類似契約ではなく、単なる使用貸借契約であり、その契約は20年で切れたという従来の主張をオウム返しに繰り返したものにすぎないもので、その契約締結の理由については72年当時の知事が「政治的に」判断したの一言で片付けられていたとのことです。これに対し、弁護団からは72年の契約書には20年後、「継続使用する必要がある場合には協議し善処する」という文言が象徴するように当初から学校が存続する以上は継続することを念頭においたものであったこと(詳しくは前回の報告をご覧ください)、また単に「政治的な判断だった」では説明になっておらず、何故にそういう判断がなされたのかについてその理由を主張すべきであることが指摘され、単なる政治的判断ではなく、植民地支配の責任の清算と在日朝鮮人の子どもたちの教育権という憲法上の権利、特に民族教育をおこなう朝鮮学校を守るという目的であったことは証拠上明らかであり、それを「政治的判断」とあいまいな表現でごまかすことは不誠実であり、これらの点については、次回、被告側の反論という形での準備書面を提出することになるだろうと
いうことでした。
また、次回においては国際人権法の研究者である元百合子氏による国際人権法の角度から民族教育の権利性を考察した意見書を提出するとのことでした。
なお今回より裁判官が3人中、裁判長を含め2人が入れ替わりました。これについて弁護団は、新しい裁判官にこの裁判についての認識、理解を深めてもらうために、しばらくは引き続き口頭弁論を進めていく方向で考えているとのことでした。
★多数の傍聴者が裁判所に足を運び、社会的関心の高さを示すことは、この問題解決に向け非常に重要な意味を持つものです。裁判傍聴をはじめ引き続き枝川裁判へのご関心、ご支援を宜しくお願いします。
●次回裁判の情報
裁判日程ですが、次回は2006年6月16日午前10時、東京地方裁判所、部屋は631号です。また、入口付近(いつもは入口に向かって右側)で傍聴券の配布が予定されています。傍聴希望の方は午前9時30分から配布される整理券をお受け取りください。なお、傍聴席を超える傍聴者がいる場合は抽選になります。
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裁判日程は、次回は2006年6月16日午前10時、東京地方裁判所、部屋は631号です。
また、傍聴券の配布が予定されています。傍聴希望の方は午前9時30分から配布される整理券をお受け取りください。 |
前回(2006年2月16日の第11回口頭弁論)の裁判報告
2006年2月16日(木)午前10時30分から第615号法廷にて第11回口頭弁論が開かれました。
また終了後、弁護士会館にて60人を超える傍聴に駆けつけた人たちに対する説明
会が開かれました。
弁護団の説明によると、今回、被告(朝鮮学校)側は、第六準備書面と1972年の契
約を直接交わした朝鮮学校理事の陳述書、佐野通夫四国学院大学教授の民族教育の
権利に関する意見書、アワープラネット作 のビデオ「僕らの学校なくなるの」など
を証拠として提出したとのことでした。
今回出された第6準備書面では、(1)1972年の土地無償貸借契約は、契約書上は
「使用貸借契約」と書いてあるが、その直前までは年297万円もの地代をはらって
いた賃貸借契約であったことなどから、賃貸借類似の契約であって、20年の期間満
了時に自動的に法定更新されていると解するべきこと、(2)仮に民法で定められた使用貸借契約だとしても、都のきまりから一応20年という文言をいれただけで、期間満
了時に学校が存続していた場合には無償で使用し続けられる当事者間の合意があった
こと、以上より、学校には現在も土地を占有する権限があり、東京都の請求は棄却さ
れるべきことを主張したとのことです。
また、佐野教授の意見書は憲法、教育法また国際人権法の見地から、憲法26条に
おいて定める普通教育を受ける権利は「国民」に限らず、外国人の子どもにも認めら
れると解されるべきものであり、さらにその普通教育は学校教育法上の一条校におけ
る教育のみならず、朝鮮学校等、外国人学校・民族学校における教育も当然ながら普
通教育と考えられ、よって国や自治体はこれらの学校で行われる民族教育を受ける権
利も当然保障すべき責務があること等が書かれているとのことでした。
なお、原告(都)側は次回までに反論を準備すると述べていたので、こちら側とし
てはその反論等をまって今後の対応を考えていきたいとのことでした。
説明会では、田中宏龍谷大教授から、自分が以前に提出された意見書にも書いたよ
うに、在日朝鮮人の民族教育、朝鮮学校の処遇については原状回復の観点からもき
ちっと位置づけられ、その権利が保障されなければならない問題という趣旨の発言が
あり、また、宋賢進校長から、この間、ひきつづき多くの市民、また日本そして韓国
のマスコミ関係者が関心を寄せてくれており、訪問者は毎週のように来てくれていて
この裁判が起きて以降来訪者は1030人を数えるまでになったとのことでした。ま
た4月からの新入生も10人が決まっており、児童の数も59人から64人へと増え
ることになったとの報告がありました。
さらに説明会では、枝川朝鮮学校都民基金がすでに300万円近く集まり、バス購
入が可能な金額に達したので6月25日のパッチギ上映会にあわせて購入することに
なった、また3月4日には東京朝鮮第二朝鮮学校において「枝川−過去・現在・未
来」と題する集会を催されることなどの報告がなされました。
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